帰化筆記試験は廃止:今受ける試験と免除条件
帰化筆記試験は2018年3月に総合評価へ変わりました。一般・簡易・特別帰化ごとに総合評価と面接審査を受けるのか、免除の条件は何かを条文に基づいて整理しました。
帰化を準備しながら「帰化筆記試験 (귀화 필기시험)」を検索すると、過去問題集から合格体験記まで、さまざまな説明が出てきます。しかし、その名前の試験は今は存在しません。2018年3月1日から、帰化筆記試験は社会統合プログラム (KIIP、사회통합프로그램) の総合評価 (종합평가) に置き換えられました。
ですから「筆記試験をどう準備するのか」という質問の実際の答えは総合評価にあります。この記事では、いつ何が変わったのか、そして帰化の種類によって何を受け何が免除されるのかを、条文に基づいて整理します。
いつ、何が変わったのか
根拠は国籍法施行令 (국적법 시행령) の改正です。大統領令第28255号(2017年8月29日公布)の改正理由は、「帰化筆記試験を社会統合プログラム総合評価に代替し、国籍を取得しようとする外国人により体系的な学習機会を提供する」ことだと明記しています。
施行日は公布日とは異なります。附則第1条ただし書がこの条項に限り公布後6か月を経過した日から施行するとしており、その日が2018年3月1日です。附則第2条は、それ以前に帰化許可を申請した人には従前の規定を適用すると定めています。今申請する人は全員が総合評価の側です。
条文の位置はその後もう一度移りました。改正当時は施行令第4条第3項でしたが、2020年12月の改正で第4条の2(帰化許可申請者に対する総合評価等)という独立した条文になりました。古い記事が「第4条第3項」を引用していても、間違いではなく古い条番号です。
今は何を受けるのか
施行令第4条の2第1項は、帰化要件を審査するために、法務部長官が帰化許可の申請者に対して総合評価と面接審査 (면접심사) の二つを実施すると定めています。旧筆記試験の位置には総合評価が入り、面接審査は当時も今も変わらずあります。
| 区分 | 旧制度(2018.2.28.までに申請) | 現行(2018.3.1.以降に申請) |
|---|---|---|
| 知識評価 | 帰化筆記試験 | 社会統合プログラム帰化用総合評価 |
| 面接 | 面接審査 | 面接審査 |
| 根拠 | 旧施行令第4条 | 施行令第4条の2 |
総合評価は、出入国管理法施行令第48条第2項第3号が定める社会統合プログラムの評価です。つまり帰化審査は別途の試験を作らず、すでに運営されていた社会統合プログラムの評価をそのまま用いる仕組みです。帰化用総合評価は計45問・70分・100点満点で、60点以上なら合格です。受験期限は施行令第4条の2第3項により、帰化許可の申請日から1年以内です。
面接審査で何を見るのかも条文にあります。国籍法施行規則第4条第4項は、「国語能力および大韓民国国民としての姿勢と自由民主的基本秩序に対する信念など」を審査すると定めています。
一般帰化・簡易帰化・特別帰化、何が違うのか
ここで誤解が多く生じます。簡易帰化や特別帰化は要件が減るので試験もないと受け取られがちですが、減る要件の中に試験は含まれていません。
基本素養は、国籍法第5条第5号が定める一般帰化の要件です。「国語能力と大韓民国の風習に対する理解など、大韓民国国民としての基本素養を備えていること」。簡易帰化(第6条)が免除するのは第5条の第1号(5年の居住)と第1号の2(永住資格)の二つだけであり、特別帰化(第7条)が免除するのは第1号・第1号の2・第2号(成年)・第4号(生計維持能力)の四つです。どちらも第5号には触れていません。
| 帰化の種類 | 免除される要件 | 総合評価 | 面接審査 |
|---|---|---|---|
| 一般帰化(法第5条) | — | 受験 | 受験 |
| 簡易帰化(法第6条)— 婚姻・血統・出生 | 居住期間、永住資格 | 受験 | 受験 |
| 特別帰化(法第7条第1項第1号)— 父または母が国民 | 居住期間、永住資格、成年、生計維持能力 | 受験 | 受験 |
| 特別帰化(法第7条第1項第2号・第3号)— 特別功労者・優秀人材 | 上と同じ | 免除 | 受験 |
つまり韓国人の配偶者として簡易帰化を申請する場合も、総合評価と面接審査はそのまま受けます。「婚姻による簡易帰化は試験が免除される」という説明は、条文に根拠がありません。逆に、総合評価が免除される特別功労者・優秀人材も、面接審査は免除の一覧に入っていないため、そのまま受けます。
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免除は帰化の種類ではなく事由で決まる
免除は帰化の種類ではなく、国籍法施行規則第4条が列挙する事由によって決まります。総合評価の免除(第1項)と面接審査の免除(第3項)はそれぞれ別の項に規定されており、その一覧も同じではありません。
| 事由 | 総合評価 | 面接審査 |
|---|---|---|
| 社会統合プログラムの修了 | 免除(第1項第5号) | 修了 + 総合評価60点以上のときのみ免除(第3項第3号) |
| 最近3年以内に総合評価で60点以上 | 免除(第1項第5号の2) | 該当なし |
| 未成年者 | 免除(第1項第2号) | 申請当時満15歳未満の場合のみ免除(第3項第2号) |
| 満60歳以上 | 免除(第1項第3号) | 国籍回復者の配偶者である場合のみ免除(第3項第1号) |
| 特別功労者・優秀人材(法第7条第1項第2号・第3号) | 免除(第1項第4号) | 該当なし |
| 法務部長官が認める特別な事由 | 免除(第1項第6号) | 免除(第3項第4号) |
二つの一覧を並べると、食い違う点が見えてきます。満15歳の未成年者は総合評価は免除されますが、面接審査は受けなければなりません。社会統合プログラムを修了した人は総合評価が免除されますが、面接審査まで免除されるには、免除されたはずのその総合評価をあえて受験して60点以上を取る必要があります。免除を使わずに試験を受けるほうが有利になる、まれなケースです。
よく見かける誤った説明三つ
「簡易帰化は筆記試験が免除される」 これは違います。上で見たとおり、簡易帰化が免除するのは居住期間と永住資格の要件です。
「社会統合プログラムを修了すれば面接も自動的に免除される」 これも違います。施行規則第4条第3項第3号は、修了者のうち総合評価で60点以上を取得した人に対象を絞っています。
「総合評価は3回までしか受けられない」 廃止された規定です。2023年1月1日から、1年以内であれば回数制限なく追加の受験機会を付与できるようになりました。詳しくは帰化用総合評価の受験回数と期限で扱います。
要点整理
- 帰化筆記試験は、2018年3月1日以降の申請分から社会統合プログラムの総合評価に置き換えられました。
- 現行の根拠は国籍法施行令第4条の2であり、総合評価と面接審査の二つを実施します。
- 一般帰化・簡易帰化・特別帰化のいずれも基本素養要件(法第5条第5号)は免除されません。総合評価が免除されるのは特別功労者・優秀人材だけです。
- 免除は帰化の種類ではなく施行規則第4条の事由で決まり、総合評価と面接審査の免除の一覧は異なります。
- 社会統合プログラムを修了すると総合評価は免除されますが、面接審査まで免除されるには総合評価で60点以上を取る必要があります。
総合評価の受験条件・試験構成・受験料は総合評価(永住用・帰化用)ガイドで、社会統合プログラムを修了すると何が変わるのかはKIIP修了の特典と費用で確認してください。
総合評価に出てくる韓国社会・文化の語彙をあらかじめ身につけておきたいなら、KIIP Study アプリを活用してみてください。
確認した資料
- 国籍法(法律第18978号、2022.10.1.施行) — 第5条・第6条・第7条
- 国籍法施行令(大統領令第33082号、2022.12.20.施行) — 第4条の2
- 国籍法施行令 制定・改正理由(大統領令第28255号、2017.8.29.公布) — 筆記試験を総合評価に代替した改正とその附則
- 国籍法施行規則(法務部令第1076号、2024.4.29.施行) — 第4条
- 出入国管理法施行令(大統領令第35540号、2025.6.1.施行) — 第48条第2項
この記事は理解を助けるための案内であり、公式情報ではありません。個別の申請の可否や結果を判断するものではなく、KIIP Studyは学習・試験対策アプリであって、ビザ・帰化申請の代行サービスではありません。規定は変更されることがあり、個人の事情によって適用が異なる場合があるため、ご自身にどう適用されるかは外国人総合案内センター(1345)または管轄の出入国・外国人官署で確認してください。(2026年9月時点で作成)