KIIP帰化用総合評価:廃止された3回制限と現行規定
帰化を準備しながら検索していると、「帰化用総合評価は3回までしか受けられず、3回とも不合格になると帰化が不許可になる」という説明によく出会います。この規定は2023年1月1日付で廃止されました。
受験回数の規定は、国籍法 (국적법) や施行令 (시행령) ではなく、法務部例規 (법무부예규) である国籍業務処理指針 (국적업무처리지침) にあります。この記事では、現行の条文を基準に総合評価と面接審査の回数・期限の規定を整理します。
何が変わったのか
改正前後の条文を比較すると、次のとおりです。
| 区分 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 改正前 | 例規第1287号第9条①(〜2022.12.31.) | 受験機会を2回追加で付与 → 最初の1回を含め計3回 |
| 改正後 | 例規第1311号(2023.1.1.施行) | 1年以内の受験機会を制限なく追加付与、ただし1日1回を超えることはできない |
「計3回」という数字は、改正前の条文の「2回追加」から出たものです。現行の国籍業務処理指針(法務部例規第1378号)にも、制限のない追加付与の規定がそのまま維持されています。
総合評価と面接審査は規定が異なります
この部分を最も多く混同します。二つの手続きの回数規定が互いに異なるのに、これを混同した説明が多く見られます。
| 手続き | 追加の受験機会 |
|---|---|
| 総合評価 | 1年以内に回数制限なく付与できる(1日1回を超えることはできない) |
| 面接審査 | 不合格の場合、1回に限り追加付与できる |
つまり「1回制限」は、現在は面接審査にのみ残っている規定です。総合評価に当てはめると誤った説明になります。
一つ付け加えると、上記の条文はいずれも「追加で付与できる」という裁量規定です。受験者に当然に与えられる権利として定められているわけではないため、実際の運用は事案によって異なる場合があります。
回数制限は廃止されましたが1年期限は維持されます
現行の指針は、帰化許可の申請日から1年以内に総合評価を受験しなかった人に対して不許可処分をするよう定めています。ただし、施行規則 (시행규칙) により総合評価を免除された人は、これに該当しません。
この条項が直接規定しているのは、1年の間に一度も受験しなかった場合です。1年以内に受験したものの合格できなかった場合をどう扱うかは、この条項だけでは判断できないので、管轄の出入国・外国人官署または1345で確認してください。
KIIP修了者の免除範囲
国籍法施行規則第4条は、総合評価の免除と面接審査の免除を別々の項で規定しています。範囲が同じではないという意味です。
| 免除 | 根拠 | KIIP関連の対象 |
|---|---|---|
| 総合評価の免除 | 第4条第1項第5号 | 社会統合プログラムを修了した人 |
| 面接審査の免除 | 第4条第3項第3号 | 第1項第5号の該当者のうち総合評価で60点以上を取得した人 |
ここで一つ注意すべき点があります。KIIPを修了すれば総合評価を免除されますが、面接審査まで免除されるには、総合評価を受験して60点以上を取る必要があります。
逆に、KIIPを修了せずに帰化用総合評価のみに合格した場合は、評価の合格は認められても面接審査は免除されません。この区分はKIIP修了の特典まとめの記事でも扱います。
要点整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 総合評価の追加受験 | 1年以内に回数制限なく付与可能(1日1回) |
| 面接審査の追加受験 | 不合格の場合1回 |
| 期限 | 帰化許可の申請日から1年(1年間未受験の場合は不許可処分) |
| 合格点 | 100点満点で60点以上 |
| 総合評価の免除 | KIIP修了者など(施行規則第4条第1項) |
| 面接審査の免除 | KIIP修了者のうち総合評価60点以上(第3項第3号) |
| 廃止された規定 | 計3回制限(2023.1.1.廃止) |
総合評価の受験条件と試験構成は総合評価(永住用・帰化用)ガイドで、5段階までの全経路は段階配置の基準とプログラム構造で確認できます。
総合評価に出てくる韓国社会・文化の語彙をあらかじめ身につけておきたいなら、KIIP Study アプリを活用してみてください。
確認した資料
- 国籍業務処理指針(法務部例規第1378号、2026.1.2.施行) — 第17条・第19条
- 国籍業務処理指針(法務部例規第1311号、2023.1.1.施行) — 回数制限を廃止した改正
- 国籍業務処理指針(法務部例規第1287号、2022.2.1.施行) — 廃止された旧規定の第9条
- 国籍法施行規則(法務部令第1076号、2024.4.29.施行) — 第4条
この記事は理解を助けるための案内であり、公式情報ではありません。個別の申請の可否や結果を判断するものではなく、KIIP Studyは学習・試験対策アプリであって、ビザ・帰化申請の代行サービスではありません。規定は変更されることがあり、個人の事情によって適用が異なる場合があるため、ご自身にどう適用されるかは外国人総合案内センター(1345)または管轄の出入国・外国人官署で確認してください。(2026年7月時点で作成)